当社及び当社社員に対する労働安全衛生法違反による略式命令について(お詫び)

会社情報

当社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」にて2024年10月4日に発生した労働災害に関し、当社社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたことについて、当社及び当社社員2名が、2026年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受けましたのでお知らせします。

本事案により、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をお掛けすることとなり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今回の事案の発生を極めて重大かつ深刻なものと受け止め、労働基準監督署の調査に全面的に協力してまいりました。また、事案の発覚後、直ちに全社員向けに注意喚起を行うなど、再発防止に向けた取り組みを講じております。

当社グループでは、引き続き、社員への法令遵守に関する指導の徹底を図ってまいります。

事案の概要

2024年10月4日、当社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」にて、ベルトコンベアーの延伸作業中に協力会社の作業員が負傷する労働災害(不休災害)が発生し、工事事務所に所属する当社社員は、後日、労働基準監督署にその旨を報告いたしました。

工事事務所の当社社員他は、労働基準監督署への報告内容に一部事実と異なる内容が含まれていることを認識していたにもかかわらず、後日、労働基準監督署から事実関係の確認があった際に、当初の報告内容を訂正いたしませんでした。

再発防止策

本事案の発生を受け、すべての社員に対し、労災隠し(虚偽報告を含む)は犯罪であることや災害発生時の報告制度を改めて周知するとともに、再発防止に向けた社内教育(年1回実施する企業倫理職場内研修や本事案の発生を受けて作成したeラーニングなど)を実施しました。

以上